最高裁判所第二小法廷 昭和54(さ)7 判決
主 文
原略式命令を破棄する。
被告人を罰金三万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金一〇〇〇円を一日に換算し
た期間、被告人を労役場に留置する。
理 由
記録によると、中村簡易裁判所は、昭和五二年七月二八日、被告人に対する道路
交通法違反被告事件について、「被告人は、酒気を帯び呼気一リツトルにつき〇・
二五ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、昭和五二年七月一一日
午後一一時一〇分ころ、中村市abのc付近道路において、軽四輪乗用自動車を運
転したものである。」との事実を認定したうえ、道路交通法六五条一項、一一九条
一項七号の二、同法施行令四四条の三、刑法一八条、罰金等臨時措置法二条、刑訴
法三四八条を適用して、「被告人を罰金四万円に処する。これを完納することがで
きないときは、金一〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。
右金額を仮りに納付することを命ずる。」旨の略式命令を発付し、この略式命令は、
同年八月一二日確定したことが認められる。
しかしながら、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二によれば、その罰
金の法定刑は三万円以下であるから、これを超過して被告人を罰金四万円に処した
右略式命令は、明らかに、法令に違反しており、しかも被告人のために不利益であ
るといわなければならない。
よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原略式命令を破棄し、被告事件につい
てさらに判決する。
原略式命令の確定した事実に法令を適用すると、被告人の所為は、道路交通法六
五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三に該当するので、所定刑
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中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金三万円に処し、右罰金を完納
することができないときは、刑法一八条により、金一〇〇〇円を一日に換算した期
間、被告人を労役場に留置することとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり
判決する。
検察官竹村照雄 公判出席
昭和五四年一一月二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 塚 本 重 頼
裁判官 鹽 野 宜 慶
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